居宅介護

厚生労働大臣が定める難病等対象者

身体障がい者

知的障がい者
障がい児(18歳未満の身体障がい児、知的障がい児)

精神障がい者(18歳未満の精神障がい者を含む)

身体介助

身体介助は、職員が利用者様の身体に直接触れながら行う介助サービスです。

具体的には以下になります。

排泄 トイレ介助、おむつ交換など
食事 手伝いや見守り、服薬確認など
保清 入浴の介助、洗髪、清拭、足浴など
外出介助 外出、通院の介助
起床、就寝介助 ベットからの移動、ベットへの移動の介助
自立支援共に行う家事、買い物

家事援助

家事援助は、家事を行う事が困難な利用者様の家事援助支援となります。

具体的には以下になります。

清掃 居室内、トイレ、台所の清掃、ゴミ出し など
洗濯 洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯干し、取り入れ、収納など
ベットメイク シーツ交換、布団カバーの交換
調理 一般的な 調理、配下膳
買い物 日用品などの買い物、品物、お釣りの確認

重度訪問介護

入浴、排泄、及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、外出時における移動中の介護並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助、障害支援区分6の利用者様に対する病院への入院中のコミュニケーション支援をおこないます。

行動援護

行動援護は、障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービスの一つです。

知的障がい者や精神障がい者に対し、日常生活においての移動や行動に関する支援を行います。

行動援護は、自立支援を目的としており、専門的な研修を受けた行動援護従業者が支援を行います。

具体的には以下になります。

行動する際に生じる危険を回避するためのサポート
外出時の交通公共機関の利用など、移動面での介護
排せつや食事といった、行動面で必要とされる援助

移動支援

移動支援とは、移動が困難な人々に対して、外出時のサポートを提供するサービスです。

支援者が日常生活や社会活動のための外出をサポートし、障害を持つ方々が自立した生活を送ることを助けます。