あったかなサービスを提供し
安心して暮らせる介護を提供します
私たちのコンセプトは
「心からのあったか介護」です。
全ての人々に対して、心からのサービスを提供することを使命としています。
一人一人の心に寄り添い、温かさを感じていただけるような支援を行います。
そのために、私たちは日々、サービスの質を向上させ、ご利用者様とそのご家族に対する支援を深めてまいります。
それが私たちの使命であり、
私たちの「あったか介護」です。
株式会社七曜会 代表取締役社長
菅原 唯(すがわら ただし)
Sugawara Tadashi
自己紹介
訪問介護の副所長を務めています菅原です。私は訪問介護事業所の職に就いてから二十数年の年月が経ちました。今まで多くの人々に福祉サービス支援を提供してきています。
メッセージ
私のビジョンは、福祉事業の理解と共感を持つ社会を築くことです。訪問介護で支援する環境を私たちが提供することで、その社会の実現を目指しています。
会社概要|Company
会社名 | 株式会社 七曜会 |
代表取締役 | 菅原 唯 |
所在地 | 株式会社七曜会:埼玉県川口市中青木1-9-10 あったか介護:埼玉県川口市朝日3-13-9 |
電話番号 | 048-606-5062 |
FAX番号 | 048-606-5063 |
事業所番号 | 介護部門 1170201840 障害部門 1110200126 |
設立 | 昭和62年5月1日 |
事業内容 | 訪問介護サービス・障害福祉サービス・放課後デイサービス |
重要事項説明書
指定訪問介護重要事項説明書
1 事業者(法人)の概要
事業者(法人)の名称 | 株式会社 七曜会 |
代表者役職・氏名 | 代表取締役 菅原 唯 |
本社所在地・電話番号 | 埼玉県川口市中青木1-9-10 048-252-9923 |
法人設立年月日 | 昭和62年5月1日 |
2 サービスを提供する事業所の概要
(1)事業所の名称等
名称 | あったか介護 |
事業所番号 | 訪問介護(指定事業所番号1170201840) |
所在地 | 〒332-0001 埼玉県川口市朝日3-13-9 |
電話番号 | 048-606-5062 |
FAX番号 | 048-606-5063 |
通常の事業の実施地域 | 川口市、蕨市 |
(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間
営業日 | 月曜日から金曜日まで (国民の休日、夏季休暇及び年末年始を除く。) | |
営業時間 | 午前9時から午後6時まで | |
緊急連絡先 | サービス提供責任者 髙野 信枝 080-4151-3234 サービス提供責任者 坂本 優子 080-9191-4324 |
(3)事業所の勤務体制
職 種 | 業務内容 | 勤務形態・人数 |
管理者 | ・従業者と業務の管理を行います。 ・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 | 常 勤 1人 |
サービス 提供責任者 | ・訪問介護計画に係る計画を作成し、利用者へ説明し、同意を得ます。 ・サービス担当者会議への出席等により居宅介護事業者と連携を図ります。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 ・訪問介護員の業務の実施状況を把握します。 ・訪問介護員に対する研修、技術指導を行います。 | 常勤2人以上 |
訪問介護員 | 訪問介護計画に基づき、訪問介護のサービスを提供します。 | 常勤1人以上 非常勤10人以上 |
*上記の人員は埼玉県の指定に基づき配置しております。
3 サービス内容
身体介護 | 利用者の身体に直接接触して介助するサービス、利用者の日常生活動作能力や意欲の向上のための利用者とともに行う自立支援のためのサービスを行います。 (排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介助、通院・外出介助) |
生活援助 | 家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援助を行います。 (調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理) |
通院等乗降介助 | 通院、外出のため、訪問介護員が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。 |
4 利用料、その他の費用の額
(1)訪問介護の利用料
ア 基本利用料
利用した場合の基本利用料(地域加算10.70円を含む)は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割、2割、3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。
区分 | 1回当たりの所要時間 | 基本利用料 | 利用者負担額 | ||
1割 | 2割 | 3割 | |||
身体介護 | 20分未満 | 1,744円 | 174円 | 348円 | 522円 |
20分以上30分未満 | 2,611円 | 261円 | 522円 | 783円 | |
30分以上1時間未満 | 4,141円 | 414円 | 828円 | 1242円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 6,067円 | 607円 | 1214円 | 1821円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 1,915円 | 192円 | 384円 | 576円 |
45分以上 | 2,354円 | 235円 | 470円 | 705円 | |
通院等乗降介助 | 1,038円 | 104円 | 208円 | 312円 |
※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て、2人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合、基本利用料の2倍の料金となります。
※ 1回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された標準の所要時間によるものとします。
イ 加算
要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。
- サービスの実施による加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | |||||
夜間・早朝 加算 | 夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)にサービスを提供した場合 | 1回につき 基本利用料の25% | |||||
深夜加算 | 深夜(22時から翌朝6時)にサービスを提供した場合 | 1回につき 基本利用料の50% | |||||
緊急時訪問介護加算 | 利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合 | 1回につき 1,042円 | 104円 | 208円 | 313円 | ||
初回加算 | 新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合 | 1月につき 2,084円 | 208円 | 417円 | 625円 | ||
生活機能向上連携加算Ⅰ | 訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3か月間を限度) | 1月につき 1,042円 | 104円 | 208円 | 313円 | ||
- 加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 |
介護職員等処遇改善加算Ⅱ | 介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件と定量的要件を満たす場合 | 1月につき 基本利用料の 22.5 % |
加算の種類 | 要件 | 利用料 | 利用者負担額 |
特定事業所加算Ⅱ | 加算の体制要件、人材要件を満たす場合 | 1月につき 基本利用料の10.0% |
(4)キャンセル料
利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。
ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。
利用日の前日午後6時までの連絡があった場合 | 無料 |
利用日の当日2時間前までに連絡があった場合 | 当該基本料金の25%の額 |
連絡がなかった場合 | 当該基本料金の50%の額 |
(5)その他
① 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。
② 通院、外出介助での訪問介護員の公共交通機関等の交通費は、実費相当を請求します。
5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法
(1)請求方法
- 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。
- 請求書は、利用月の翌月10日以降に利用者あてにお届けします。
(2)支払
次のいずれかの方法によりお支払いください。
なお,利用者負担金の受領に関わる領収書等については,利用者負担金の支払いを受けた後,お渡しいたします。
支払い方法 | 支払い要件等 |
口座引き落とし | サービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合は直前の平日)に,指定する口座より引き落とします。 |
現金払い | サービスを利用した月の翌月の10日以降に集金に伺いますので、現金でお支払いください。 |
6 秘密の保持
(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。
(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
(3)利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。
7 緊急時の対応方法
(1) サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。
主治の医師 | 医療機関の名称 | |
氏名 | ||
所在地 | ||
電話番号 | ||
緊急連絡先 (家族等) | 氏名 | |
電話番号 |
(2)利用者が緊急の事態に遭遇した場合は、訪問介護事業所(048-606-5062)に連絡することとし休日、その他の場合は各サービス提供責任者の携帯電話において対応するものとする。
8 事故発生時の対応
サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。
また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。
なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 株式会社 損害保険ジャパン 保険名 賠償責任保険 |
9 業務継続計画の策定等
- 感染症に係る業務継続計画及び再額に係る業務継続計画を作成します。
- 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
- 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。
10 衛生管理等
- 感染症の予防及びまん延の防止のために対策を検討する委員会を設定します。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指数を作成します。
- 感染症の予防及びまん延の防止のため研修及び訓練を実施します。
- 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、ひつような管理を行います。
- 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます
11 身体拘束の禁止
原則として、利用者等の自由を制限するような身体拘束を行わない事とします。
ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及び家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由ついて説明します。
12 虐待に関する事項
虐待の発生又はその発生を防止するために、次に掲げる措置を講じます。
- 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、結果について、従業員に数値徹底を図ります。
虐待の防止のための指針を整備します。
(2)従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。
(3)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当を置きます。
サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現 に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに、これを市町村に通報します。
虐待防止に関する担当者 サービス提供責任者 髙野 信枝
13 サービス提供に関する苦情相談
(1)苦情処理の体制及び手順
ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
・利用者担当者より状況確認を行い、苦情記録票を作成し管理者へ報告する。
・管理者より介護支援専門員に報告する。利用者担当、管理者及び介護支援専門員で協議し、管理者及び担当者より利用者及び利用者家族へ説明及び対応をする。
・必要に応じ実施地域の市町村に報告する。
(2)苦情相談窓口
担 当 電話番号 受付時間 受付日 | 管理者 髙野 信枝 048-606-5062 午前9時から午後6時まで 月曜日から金曜日まで (国民の休日、夏季休暇及び年末年始を除く。) |
市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
川口市 介護保険担当課 | 048-259-7293 |
蕨市 健康福祉部 介護保険室 | 048-433-7835 |
埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 | 048-824-2568 (苦情相談専用) |
14 提供するサービスの第三者評価の実施状況
15 サービスの利用に当たっての留意事項
サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。
(1)訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。
① 医療行為
② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い
③ 利用者以外の家族のためのサービス提供
④ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの(草むしり、花木の水やり、犬の散歩等)
⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(家具・電気器具等の移動等、大掃除等)
(2)金品や飲食物の提供などはお断りいたします。
(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。
令和 6 年 6 月 12 日
指定訪問介護の提供開始に当たり利用者に対して、重要な事項を説明しました。
事業者
所在地 川口市中青木1-9-10
法人名 株式会社 七曜会
代表者名 菅原 主 印
説明者
事業所名 あったか介護
氏 名 坂本 優子 印
私は、事業者から重要な事項の説明を受け、サービスの提供開始について同意しました。
利用者 住所
氏名 印
(代理人) 住所
氏名 印
感染症予防及びまん延防止のための指針
株式会社七曜会あったか介護(以下、事業所という)は、職員、利用者の健康と安全を確保するために、福祉サービスの提供者として、感染症の予防及びまん延の防止に努め、もし感染が発生した場合でも感染の拡大を防ぐため迅速な対応体制を整えるとともに、利用者の健康と安全を持続的に保護するために、本指針を定める。
1 基本的な考え方
高齢者や基礎疾患を持つ利用者や障害者が多い介護現場において、感染症は深刻な影響を及ぼす可能性があるため、適切な予防措置の実施と迅速な対応が必要である。これらのリスクを最小限に抑え、安全な介護環境を提供するための基盤を築くことを目指し、適切な体制を整備する。
2 組織について
- 感染対策委員会の設置
感染症を未然に防止するとともに早期発見に加え、感染症が発生した場合はそのまん延を確実に防止するため「感染防止対策委員会」を設置する。
⑴ 委員長の役割
委員長は菅原唯が務め、委員会の運営と指導を担う。
⑵ 感染対策委員会の開催頻度
おおむね6月に1回以上、定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。
⑶ 遠隔会議システムの利用
必要に応じて、テレビ電話装置などの遠隔会議システムを用いることも可能とする。
⑷ 協議内容
- 感染対策委員会その他事業所内の組織に関すること。
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備に関すること。
- 感染防止研修の内容に関すること。
- 感染症対策に関する職員への周知・徹底。
- 感染症が発生した場合に迅速かつ適切な対応が行われるための方法に関する事。
3 職員への研修・訓練について
委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの励行を目的とした研修を行う。
⑴ 新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する研修を行う。
⑵ 全職員を対象に、定期的な研修を年1回以上行い、同時に訓練(シュミレーション)も実施する。
⑶ 研修の実施内容、日程、参加者などを記録する
4 職員の健康管理
事業所は職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。
- ワクチン接種の必要性を説明し、摂取を推奨する。
- 職員の体調把握に努める。
- 体調不良時の報告方法を周知し、報告しやすい環境を整える。
5 平常時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダードプリコーション)」を徹底する。標準予防策とは、血液や体液、分泌物、排泄物、傷のある皮膚や粘膜を感染の可能性のある物質とみなし対応することで感染の危険性を減少させる基本的な予防策である。
以下の項目は、日常の業務において重点的に取り組むべき対策である。
【標準予防策の主な内容】
- 手指消毒(手洗い、手指消毒)
- 保護具(ディスポ手袋、マスク、ゴーグルなど)の使用
- 呼吸器衛生(咳エチケット)
- 事業所内の衛生管理(清掃、消毒、換気)
6 発生時の対応
(1)当事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握しあったか訪問介護感染症対策委員会(以下「委員会」という。)が中心となり発生状況の把握、医療機関や保健所への連絡と対応を行う。委員会はその内容及び対応について、全従業員に周知する。
(2)感染者または感染が疑われる利用者の居宅を訪問する際には、使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また、訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備してあるアルコール消毒液で手指消毒を行う。
(3)感染拡大の防止について、医療機関・行政・保健所からの専門的なアドバイスの受け取りや指示に従い対応策を協議する。
(4)サービス事業所や関係機関と情報共有や連携して、感染の拡大を抑制する。情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
7 当該指針の閲覧について
1指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
2本指針を事業所内で、いつでも職員や利用者等が閲覧できるように備えおくとともにホームページ上にも公開する。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する
高齢者虐待防止の指針
1 高齢者虐待防止のための基本方針
株式会社七曜会あったか介護(以下「事業所」という。)は、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を確保するため「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定する。
2 高齢者虐待の定義
・身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。 また、正当な理由なく手足を縛るなどの身体を拘束すること。
・心理的虐待
高齢者に対する著しい言葉の暴力や威嚇的な態度、無視など、相手を傷つける態度や暴言を行う事。
・介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を 養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
・性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、高齢者にわいせつな行為や性行為の強要や性的暴力、性的羞恥心を喚起する行為の強要、性的嫌がらせを行うこと。
・経済的虐待
養護者又は高齢者の親族が本人の同意がなく、財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 高齢者虐待防止委員会に関する事項
事業所は、虐待防止に努める観点から「高齢者虐待防止委員会」を設置します。
①設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。
②高齢者虐待防止委員会の構成委員
・ 委員会責任者 管理者 菅原唯
・ 虐待防止委員 高野信枝
③高齢者虐待防止委員会の開催
委員会は、年2回以上開催します。また必要な際は、随時委員会を開催します。
④高齢者虐待防止委員会の役割
・虐待に対する指針、行動規範等及び職員への周知に関すること
・虐待等について職員が相談・報告できる体制整備に関する事
・虐待防止の研修内容に関すること
・虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
・虐待が発生した場合の原因分析と再発防止策に関すること
・再発防止策に講じた際にその効果について評価に関すること
⑤高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は高野信枝とする。
3 職員研修の実施
職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、事業所における虐待防止を徹底する内容とし、次のプログラムを実施する。
・すべての職員に研修の実施を行う。研修の実施は年1回以上とする
・新規採用時には必ず研修を実施し、虐待防止方針の理解と実践を身に付ける。
・高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
・研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録する
4 虐待等が発生した場合の対応方法について
虐待等が発生、または疑われる場合は、高齢者虐待防止法に基づく通報義務を遵守し、速やかに委員会責任者・高齢者虐待防止の担当者に報告する。また同時に市町村や管轄地域包括支援センターに報告する。
緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。
事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。
5 成年後見制度の利用支援
判断能力の不十分な高齢者の権利擁護のため、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、社会福祉協議会などの相談窓口を案内します。
6 指針の閲覧について
当指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族が閲覧できるようにホームページ等にも公表し、またファイルにて保管します
付則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。
運営規定
あったか介護 訪問介護(介護予防訪問介護)事業所 運営規程
(事業の目的)
- この規程は、株式会社 七曜会が開設する あったか介護(以下「事業所」という。)が行なう指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護(以下「指定訪問介護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)ある利用者に対し、適正な指定訪問介護等を提供することを目的とする。
(運営の方針)
- 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
3 指定介護予防訪問介護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、または要介護状態となることを予防し、自立した生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他生活全般にわたる支援を行なうことにより、利用者の心身機能の維持回復をはかり、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すものとする。
4 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者、並びにその他保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
- 事業を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 あったか介護
- 所在地 埼玉県川口市朝日3-13-9
(従業員の職種、員数及び職務内容)
- 事業所に勤務する従業員の職種、員数及び職務内容は次の通りとする。
(1)管理者1人
事情所の従業者の管理及び業務の管理を一元的におこなうと共に、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行なう。
(2)サービス提供責任者2人以上
事業所に対する指定訪問介護等の利用の申し込みにかかわる調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成等を行なう。
(3)訪問介護員 10人以上
指定訪問介護等の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日まで
(国民の休日、夏季休暇及び年始年末は除く)
(2)営業時間 午前9時から午後6時まで
(3)連絡体制 電話等により,24時間常時連絡が可能な体制をとる
(指定訪問介護等の内容)
第6条 指定訪問介護の内容は次のとおりとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(3)通院等乗降介助
2 指定介護予防訪問介護の内容は次の通りとする。
(1)身体介護
(2)生活援助
(指定訪問介護等の利用料その他の費用の額)
第7条 指定訪問介護等を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める
基準によるものとし、当該指定訪問介護等が法定代理受領サ-ビスである
ときは、その1割もしくは2割の額とする。
(通常の事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施区域は、川口市、蕨市の区域とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
(1)事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話措置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等その他の従業員に周知徹底を図ること。
(2)事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3)事業所において、訪問介護員等そのたの従業員に対し、虐待の防止のための
研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
(4) 前三号に掲げる措置を適切に実施するために担当を置くこと。
(緊急時における対応方法)
第9条 指定訪問介護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じた
ときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。
(苦情処理)
第10条 指定訪問介護等の提供にかかわる利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な処置を講じる。
2 提供した指定訪問介護等に関し、市町村が行なう文書その他の物件の提出も若しくは提示の求めまたは該当市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導または助言を受けた場合は、該当指導または助言に従って必要な改善を行う。
3 提供した指定訪問介護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導または助言を受けた場合は、該当指導または助言に従って必要な改善を行う。
4 提供した指定訪問介護に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。
市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。
(1) 川口市 介護保険担当課 048-258-1110
(2) 蕨市 健康福祉部 介護保険室 048-433-7835
(3) 埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係 048-824-2568
(事故発生時の対応)
第11条 利用者に対する指定訪問介護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族介護支援専門員(介護 予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 前項の事故の状況及び事故に際して取った処置を記録する。
3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(個人情報の保護)
第12条 利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。
2 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、事業所内での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないも のとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者及びその家族の同意を得るものとする。
(衛生管理等)
第13条 事業所は、感染症が発生し、またまん延しないように、次の措置を講じるものとする。
- 感染症の予防及びまん延の防止のために対策を検討する委員会の設置
委員会の改正 6ケ月に1回以上
- 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備
- 感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練の実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
訓練の実施 年1回以上
(身体拘束等の禁止)
第14条 事業所は、居宅介護等の提供に当たっては、利用者又はほかの利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行ってはならない。
2 事業所は。やむを得ず身体売荘当を行う愛は、その態様帯時間、その際の利用者の心身の状況及びに記入休やむを得ない利用その他の比喩等な事項を記録しなければならない。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次の措置を講じなければならない。
- 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の設置
委員会の改正年1回以上
- 身体拘束等の適正化のための指針の整備
- 身体拘束等の適正化のための研修の実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第15条 事業所は、利用者に対する虐待を即に発見して迅速かつ適切な対応を図るために、次の措置を講じるものとする。
- 虐待の防止に関する責任者の選定
- 成年後見制度の利用支援
- 苦情解決体制の整備
- 虐待の防止のために対策を検討する委員会(以下「虐待防止委員会」という。)の設置等にかんすること
ア 虐待防止委員会の設置
委員会の開催年1回以上
イ 虐待の防止のための指針の整備
ウ 虐待の防止のための研修の実施
採用時研修 採用後3か月以内
継続研修 年1回以上
(その他運営に関する重要事項)
第16条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務体制を整備する。
1 採用時研修 採用時3ヶ月以内
継続研修 年に3回以上
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
この規程に定めるほか運営に関する重要事項は、株式会社 七曜会代表取締役と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。
附則 この規程は、平成25年7月22日から実施する。
この規程は、平成26年12月25日から実施する。
この規程は、平成27年8月1日から実施する。
この規程は、平成29年4月1日から実施する。
この規程は、令和6年4月1日から実施する。