1 事業者(法人)の概要

事業者(法人)の名称株式会社 七曜会
代表者役職・氏名代表取締役 菅原 主
本社所在地・電話番号埼玉県川口市中青木1-9-10 048-252-9923
法人設立年月日昭和62年5月1日

2 サービスを提供する事業所の概要

(1)事業所の名称等

名称あったか介護
事業所番号訪問介護(指定事業所番号1170201840)
所在地〒332-0001 埼玉県川口市朝日3-13-9   
電話番号048-606-5062
FAX番号048-606-5063
通常の事業の実施地域川口市、蕨市

(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間

営業日月曜日から金曜日まで (国民の休日、夏季休暇及び年末年始を除く。) 
営業時間 午前9時から午後6時まで 
緊急連絡先サービス提供責任者 髙野 信枝 080-4151-3234
サービス提供責任者 坂本 優子 080-9191-4324  

(3)事業所の勤務体制

職 種業務内容勤務形態・人数
管理者・従業者と業務の管理を行います。 ・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。常 勤 1人
サービス 提供責任者・訪問介護計画に係る計画を作成し、利用者へ説明し、同意を得ます。 ・サービス担当者会議への出席等により居宅介護事業者と連携を図ります。 ・利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握します。 ・訪問介護員の業務の実施状況を把握します。 ・訪問介護員に対する研修、技術指導を行います。常勤2人以上  
訪問介護員訪問介護計画に基づき、訪問介護のサービスを提供します。常勤1人以上
非常勤10人以上

*上記の人員は埼玉県の指定に基づき配置しております。

3 サービス内容

身体介護利用者の身体に直接接触して介助するサービス、利用者の日常生活動作能力や意欲の向上のための利用者とともに行う自立支援のためのサービスを行います。 (排泄介助、食事介助、清拭、入浴介助、体位変換、服薬介助、通院・外出介助)
生活援助家事を行うことが困難な場合に、利用者に対して、家事の援助を行います。 (調理、洗濯、掃除、買い物、薬の受け取り、衣類の整理)
通院等乗降介助  通院、外出のため、訪問介護員が運転する自動車への移動・移乗の介助を行います。

4 利用料、その他の費用の額

(1)訪問介護の利用料

ア 基本利用料

利用した場合の基本利用料(地域加算10.70円を含む)は以下のとおりです。利用者負担額は、原則として基本利用料の1割、2割、3割の額です。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担となります。

区分1回当たりの所要時間基本利用料利用者負担額
1割2割3割
身体介護20分未満1,744円174円348円522円
20分以上30分未満2,611円261円522円783円
30分以上1時間未満4,141円414円828円1242円
1時間以上1時間30分未満6,067円607円1214円1821円
生活援助20分以上45分未満1,915円192円384円576円
45分以上2,354円235円470円705円
通院等乗降介助1,038円104円208円312円

※ 利用者の心身の状況等により、1人の訪問介護員によるサービス提供が困難であると認められる場合で、利用者の同意を得て、2人の訪問介護員によるサービス提供を行った場合、基本利用料の2倍の料金となります。

※ 1回当たりの所要時間は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、訪問介護計画に明示された標準の所要時間によるものとします。

 

イ 加算

要件を満たす場合に、基本利用料に以下の料金が加算されます。

  • サービスの実施による加算
加算の種類要件利用料利用者負担額
123
夜間・早朝 加算夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)にサービスを提供した場合 1回につき   基本利用料の25%
深夜加算深夜(22時から翌朝6時)にサービスを提供した場合1回につき   基本利用料の50%
緊急時訪問介護加算利用者や家族等からの要請を受け、緊急に身体介護サービスを行った場合1回につき  1,042円  104  208    313  
初回加算新規に訪問介護計画を作成した利用者に、サービス提供責任者が自ら訪問介護を行うか他の訪問介護員に同行した場合1月につき  2,084円     208  417    625  
生活機能向上連携加算Ⅰ訪問リハビリテーションの理学療法士等とサービス提供責任者が共同して訪問介護計画を作成した場合(初回の訪問介護から3か月間を限度)1月につき  1,042円    104  208      313    
  • 加算の基準に適合していると県に届け出ている加算
加算の種類要件利用料利用者負担額
介護職員処遇改善加算Ⅱ介護職員の賃金の改善等を実施し、加算のキャリアパス要件と定量的要件を満たす場合1月につき  基本利用料の 10.0 %
介護職員等 ベースアップ等 支援加算加算の体制要件、人材要件を満たす場合1月につき  基本利用料の 2.4%
加算の種類要件利用料利用者負担額
特定事業所加算Ⅱ加算の体制要件、人材要件を満たす場合1月につき   基本利用料の10.0%

(4)キャンセル料

 利用予定日の直前にキャンセルをした場合は、キャンセル料をいただきます。

 ただし、利用者の容態の急変や急な入院等、緊急やむを得ない事情がある場合は請求しません。なお、サービスの利用を中止する場合には、至急、御連絡ください。

  利用日の前日午後6時までの連絡があった場合 無料
  利用日の当日2時間前までに連絡があった場合 当該基本料金の25%の額
  連絡がなかった場合 当該基本料金の50%の額

(5)その他

① 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負担となります。

② 通院、外出介助での訪問介護員の公共交通機関等の交通費は、実費相当を請求します。

5 利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法

(1)請求方法 

  • 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。
  • 請求書は、利用月の翌月10日以降に利用者あてにお届けします。

(2)支払

 次のいずれかの方法によりお支払いください。

 なお,利用者負担金の受領に関わる領収書等については,利用者負担金の支払いを受けた後,お渡しいたします。

支払い方法支払い要件等
口座引き落としサービスを利用した月の翌月の26日(祝休日の場合は直前の平日)に,指定する口座より引き落とします。
現金払いサービスを利用した月の翌月の10日以降に集金に伺いますので、現金でお支払いください。

6 秘密の保持

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(2)利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の個人情報を用いません。また利用者の家族の個人情報についても、あらかじめ文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

(3)利用者又はその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切な取扱いに努めます。

7 緊急時の対応方法

(1) サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、家族、介護支援専門員等へ連絡をいたします。

主治の医師医療機関の名称 
氏名 
所在地 
電話番号 
緊急連絡先 (家族等)氏名 
電話番号 

(2)利用者が緊急の事態に遭遇した場合は、訪問介護事業所(048-606-5062)に連絡することとし休日、その他の場合は各サービス提供責任者の携帯電話において対応するものとする。

8 事故発生時の対応

サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡するとともに、必要な措置を講じます。

また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償いたします。

なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。

保険会社名  株式会社 損害保険ジャパン 保険名    賠償責任保険

9 業務継続計画の策定等

  • 感染症に係る業務継続計画及び再額に係る業務継続計画を作成します。
  • 感染症及び災害に係る研修を定期的(年1回以上)に行います。
  • 感染症や災害が発生した場合において迅速に行動できるよう、訓練を実施します。

 10 衛生管理等

  • 感染症の予防及びまん延の防止のために対策を検討する委員会を設定します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための指数を作成します。
  • 感染症の予防及びまん延の防止のため研修及び訓練を実施します。
  • 訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、ひつような管理を行います。
  • 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます

11 身体拘束の禁止

原則として、利用者等の自由を制限するような身体拘束を行わない事とします。

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及び家族へ十分な説明を行い、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際利用者の心身の状況及び緊急やむを得ない理由ついて説明します。

12 虐待に関する事項

虐待の発生又はその発生を防止するために、次に掲げる措置を講じます。

  • 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、結果について、従業員に数値徹底を図ります。

虐待の防止のための指針を整備します。

(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、結果について、従業員に数値徹底を図ります。

虐待の防止のための指針を整備します。

(2)従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。

(3)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当を置きます。

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現 に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに、これを市町村に通報します。

 虐待防止に関する担当者  サービス提供責任者   髙野 信枝

 13 サービス提供に関する苦情相談

(1)苦情処理の体制及び手順

 ア サービス提供に関する相談及び苦情を受けるための窓口を設置します。

 イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。

・利用者担当者より状況確認を行い、苦情記録票を作成し管理者へ報告する。

・管理者より介護支援専門員に報告する。利用者担当、管理者及び介護支援専門員で協議し、管理者及び担当者より利用者及び利用者家族へ説明及び対応をする。

・必要に応じ実施地域の市町村に報告する。

(2)苦情相談窓口

担  当 電話番号 受付時間 受付日管理者 髙野 信枝 048-606-5062  午前9時から午後6時まで 月曜日から金曜日まで (国民の休日、夏季休暇及び年末年始を除く。)

市町村及び国民健康保険団体連合会の苦情相談窓口等に苦情を伝えることができます。

川口市 介護保険担当課048-259-7293
蕨市  健康福祉部 介護保険室048-433-7835
埼玉県国民健康保険団体連合会 介護保険課 苦情対応係048-824-2568 (苦情相談専用)

11 提供するサービスの第三者評価の実施状況

 実施の有無    

12 サービスの利用に当たっての留意事項

 サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。

(1)訪問介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。

  ① 医療行為

  ② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い

  ③ 利用者以外の家族のためのサービス提供

  ④ 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障がないもの(草むしり、花木の水やり、犬の散歩等)

  ⑤ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(家具・電気器具等の移動等、大掃除等)

(2)金品や飲食物の提供などはお断りいたします。

(3)体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる限り早めに担当の介護支援専門員(又は地域包括支援センター)又は当事業所の担当者へご連絡ください。